派遣元責任事業主の3つの義務とは

先日、とある会場にて【派遣元責任者講習】に参加してきました。
この「派遣元責任者」とは…
派遣元事業主は適切な雇用管理により、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し、配置しなければならない。と決まっており、
派遣労働者の就業に関して、問題発生時にはその解決にあたるなどの実務を担います。
労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件であり、在任中は3年ごとに受講することになっています。
私自身は今回初めて参加させて頂きました。

講習のなかで私が最も印象に残ったのが、タイトル通り[3つの義務]…
[周知義務]
[努力義務]
[配慮義務]
以上、3つの義務でした。
①周知義務…まずは、派遣元も派遣先も事業運営するにあたり、労働者派遣事業制度の改正や職務遂行上の留意点について周知しておくこと…広く知らせることの義務。
②努力義務…例)派遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合等の情報を提供する義務。
③配慮義務…例)教育訓練の実施や福利厚生施設に関する配慮義務など。
派遣元と派遣先については、それぞれの立場によって異なりますが、平成27年の[労働者派遣法]改正により派遣先としての一例を上げると、
改正前の[努力義務] → 改正後は[配慮義務]
物事の実行に努めること →  心くばりをすること…
言葉や意味だけ考えると理解できるようですが、実際にできているか?…考えさせられる部分でもありました。
当社では現在、総務部を中心にOffice環境改善の一環として、現状の問題点と今後の課題を議論し、スタッフ全員に対して、より良い環境づくりを目指して思考錯誤しながらも活動しています。詳しくはブログ、今日の出来事…cleanup促進活動ご覧ください^^//
なかでも、日々お取引先様で頑張っているスタッフに対して、いつでも心地よい本社Officeやコミュニケーションの場、憩いの場所を提供できるよう努力したいと思います。
やらなきゃいけないことがまだまだ山積みです^^;
ねっ、秋元環境推進対策本部長♫

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA